📰今日のニュース
災害拠点病院、首都直下地震で機能不全
「通常診療確保できない」6割 関東大震災きょう100年
今日は関東大震災100年を迎え震災時の病院機能について。
💹マーケット
☝️一面のワケ
必ず来ると言われている首都直下地震で医療が機能不全になる可能性(たぶん引用元新聞の独自取材)。
📚目次
災害拠点病院とは
日本の災害対策
2分で一面(ニブイチ)的視点
🪅ポイント
災害拠点病院は発災時に医療の中核を担う病院
発災時、施設の耐震性や即時にスタッフを集められず制限が出る可能性
体制づくりに向けて国や自治体の関与も必要になる
🏥災害拠点病院とは
「災害拠点病院」は阪神大震災の翌年、1996年に厚労省(当時は厚生省)の求めに応じて設置された病院です。
災害時に初期医療の中核を担う病院で、指定の条件に以下があります。
24時間緊急対応が可能なこと
災害発生時に傷病者の受け入れ拠点になること
災害派遣医療チーム(DMAT)を保有していること
救急救命センターもしくは第二次救急医療機関であること
被災後早期復旧のための業務継続計画の整備を行っていること
計画を元に研修・訓練を実施していること
災害拠点病院に指定された病院は診療報酬が上乗せされます。
震災の教訓から災害時の医療拠点は確保したけれど、施設自体の耐震性や実際に災害が発生した際すぐに病院に到着できる医師が限られるため平時よりも受け入れ可能人数が限られてしまう可能性があることがわかりました。
そのため災害時に治療を受けられない人が出てくる、医療が逼迫する可能性がある。というのが今日の記事。
👩🚒日本の災害対策
関東大震災から100年を迎えました。
災害の多い日本ですが、災害に対しての制度や政策など国の基本的な方針が記されているのが「災害対策基本法」です。96年の厚労省(当時は厚生省)通知の根拠にもなっている法律です。
成立は1961年。その2年前、1959年に襲来し大きな被害をもたらした「伊勢湾台風」を契機に制定されました。
いつものように「目的」が書かれている第1条を見ていきます。
《災害対策基本法:第1条》
この法律は、国土並びに国民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、防災に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体及びその他の公共機関を通じて必要な体制を確立し、責任の所在を明確にするとともに、防災計画の作成、災害予防、災害応急対策、災害復旧及び防災に関する財政金融措置その他必要な災害対策の基本を定めることにより、総合的かつ計画的な防災行政の整備及び推進を図り、もつて社会の秩序の維持と公共の福祉の確保に資することを目的とする。
この災害対策基本法を基に「防災基本計画」が作られ様々な災害に応じて国、地方自治体、事業者、住民などが果たす役割が規定されています。
現在は被害を最小化し迅速な回復を行えるようにする『減災』が基本理念になっています。また防災を「災害予防」「災害応急対策」「災害復旧・復興」の3段階に分け、それぞれの段階で最善の対策を取ることで被害の軽減に繋がるとしています。
防災基本計画の資料はリンクしておきます。
🤔2分で一面(ニブイチ)的視点
記事の終盤に「受入できる患者数の適正水準」への言及がありますが災害時の受入できる患者数の基準を策定しておくことは『減災』だけではなく情報共有の観点からも有用に思えます。
記事内には受け入れ患者数が平時に届かない病院が多い中、5倍の患者に対応できると回答している病院がありました。曰く近くに家を持つ医師に手当を支給しているとのこと。
すべての病院において有用な策ではないかもしれませんが取り組み次第では受入可能な人数を増加させられる可能性を感じます。
ただし公共的な側面が強い対策になるため、病院(事業体)任せにするのではなく自治体レベル、国レベルでも関与していくことを検討する必要があるのではないかと思います。
📰今日のその他の一面
中国不動産は変わらず大きなリスクを孕んでいます。中国政府も住宅ローンの緩和を行いましたが引き渡しが行われない物件が続出している中で消費者が懐疑的になっており効果は限定的との見方です。結構厳しい。
スト期間中に押し切るような形で売却を決定しました。実際にどこまで影響があるかはわかりませんがセブン&アイのブランドイメージが毀損されるのではないかと心配しています。
2〜3年後の話かな?と思いきや10年以上先の話でびっくりしました。確かに現在のペースでいけばそれくらいになるわけですが最低賃金が現在の水準で良いのかは考える必要があります。
✉️追伸
紙面版の最後の方にDMATについての記事がありました。
派遣してしまった場合その派遣人員を埋められないことや、DMATの試験を受けるための養成研修の枠の少なさなどについてです。
興味深い内容でしたので紙面版(ビューアーで読める)読める方はぜひ。