マンション節税防止へ 相続税、高層階の負担増
国税庁、算定に実勢価格を反映
《今日の主題》
憲法を根拠にした「税の三原則」が新しいルールの策定に繋がる
《ポイント》
1.タワマン節税という現行ルールのバグをついた節税方法があった
2.税の公平性の観点からルールの改正を行うことになった
3.もう少し早く導入できたのではという気がしないではない
今日は主に不動産の相続税についての記事。
*土地の4つの価格
今回調べて初めて知りましたが、土地には4つの価格があるようです。
・時価(実勢価格)ー実際に売り買いされる時の価格
・公示地価ー国が公表してる土地の適正価格
・固定資産税路線価ー固定資産税の計算の時に用いられる。
・相続税路線価ー相続や贈与の時の税計算に用いられる。時価の8割。
この4つです。
マンションの場合、総戸数における自身の部屋の敷地面積、
割合が少ないため土地の評価額が実際に売買されている価格よりもかなり低く出ます。
そのため資産としての価値は保ちながら、相続の時に支払う税金が少ないということで「節税」のスキームとして使われていたようです。
*税の公平性
これがなぜ問題になるかというと「税の公平性」という観点です。
『税の三原則』を社会の時間に学んだことを覚えているかもしれません。
税は「公平・中立・簡素」でなければならない。
というやつです。
その「公平」の部分。一部の人が優遇されることがあってはいけないというもの。
根拠は憲法14条に求められるようです。
経済力がある人にはそれ相応の負担を求めましょうという内容。
タワマンの上階を購入する人は基本的に負担能力があるだろうということで今回の内容が決まったと思います。
*もっと早く導入できたはず
現行の制度は1964年の国税庁通達で定められたものだそうなので、その当時はタワマンはなかったはずですし仕方ない面はあると思います。
一方で、「タワマン節税」は問題だと国税庁は認識していたはずです。
タワーマンションが活況の中でなかなか踏み切れなかった
という面はあると思います。
しかしながら税を公平に負担するという意味では、もう少し早く導入できたのではないかという気はしています。
【参考】
憲法第14条:すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。